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遺言書の効果と作成方法

■遺言書とは
遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるのかについてあらかじめ示しておくものです。遺言書を作成しておけば、自分が生前に残した意思表示の通りに財産が分けられることになります。遺言書がないと、相続人同士で話し合って遺産分割方法を決める、遺産分割協議を行わなければいけなくなります。遺言書を作成するメリットは多くありますが、遺言書を作成するには様々なルールに従う必要があり、それを守らないと遺言書が無効となってしまいます。そのため、形式をきちんと守って、正しい遺言書を書くことが大切です。

 

●遺言書の種類と作成方法
遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ作成方法を簡単に説明していきます。


①自筆証書遺言
遺言書を残す人が、自分で文章を書くことによって、作成します。遺言書上の全ての文章や署名・日付等を自筆し、押印します。


②公正証書遺言
公証人に遺言書作成を依頼します。具体的には、遺言者が2人以上の証人とともに公証役場に行き、承認の立会いの下で公証人に遺言内容を伝えます。遺言内容を聞いた公証人は、それに従って遺言書を作成していきます。


③秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成し、その遺言書を、2人以上の証人とともに公証役場に持っていきます。公証役場において、遺言書の存在を保証してもらうという制度です。

 

遺言書は、作成すると、将来相続が発生した際に、遺言書に従って遺産分割をしていくことになる重要なものです。正しく遺言書を作成するためにも、ご不明な点がありましたら、ぜひ司法書士までご相談ください。

 

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