相続放棄・限定承認について
■遺産相続の方法
相続が発生すると、相続人が故人の遺産を分け合って相続することになりますが、相続の手続きには、大きく3種類があります。それは、①単純承認②相続放棄③限定承認と呼ばれるものです。なぜこのように相続方法が分類されているのかというと、故人の遺産の在り方が故人によって様々であるからです。
相続の対象となる遺産には、土地や建物といった不動産に加え、預貯金や、家財道具といった動産が考えられます。これらは、相続人が受け継ぐことで、プラスになる財産です。その一方で、故人が生前残した借金の返済義務や、ローンの支払い義務といった、相続人にとってマイナスの財産も、遺産には含まれることになります。
そこで、マイナスの財産が多くなく、遺産のすべてを承継してよいという場合には、一般的に①単純承認という方法での相続をすることになります。逆に、遺産の中にマイナスの財産が多くあり、相続人が相続を望まないような場合のために、②相続放棄や③限定承認といった制度が設けられているのです。②③は、自身が相続人であると知った時から3か月以内に手続きすることで、利用可能な制度です。その申請をしなければ、①での相続をしたものとみなされ、借金なども無条件に相続する必要があります。
●相続放棄について
相続放棄とは、先ほど確認した通り、相続人にとってマイナスの財産が多い場合に検討していく相続手段となっています。相続人には、相続をすることができるという相続権がありますが、その権利を放棄し、一切相続財産を承継しないというものです。相続に関わらなくてよく、魅力的な手段ではありますが、承継したい財産も受け取ることができなくなりますので注意が必要です。自身が相続人であると知った時から3か月以内に手続きをしなければなりません。
●限定承認について
限定承認も、相続放棄と同様に、遺産の中にマイナスの財産が多い場合に検討する手段ではありますが、相続放棄とは違って相続そのものをやめる制度ではありません。限定的ではあっても承認する制度ですから、限度付きでの相続ということになります。具体的には、プラス財産よりもマイナス財産の方が多く、債務超過の状態にある場合には、プラスの財産の限度でマイナスの財産も承継し、借金の返済等を行っていくことになります。相続放棄と同様に、自身が相続人であることを知った時から3か月以内に手続きすることになります。
このように、相続放棄や限定承認は、似ているようで、その内容はかなり違ってきます。どのような相続方法が最適であるのか等、分からない点がありましたら、ぜひ司法書士にお問い合わせください。
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