生前対策のご相談
■生前対策とは
「生前対策」とは、自分の死後に相続がスムーズに行われるように、生きている間から対策を行っておくことをいいます。生前対策といっても、その方法は様々です。例えば、自分の財産をまとめておいて相続しやすいようにしたり、遺言書を作成しておいて遺産分割を円滑に進めるようにしたりできます。ここでは、生前に自分の財産を譲り渡しておく「生前贈与」と、「遺言書」の作成について簡単に説明していきます。
●生前贈与とは
生前贈与とは、生きている間に自分の財産を誰かに譲り渡しておくことをいいます。難しい手続きがなく誰でも簡単に行うことが可能で、節税対策にもなるため、とても有益な方法です。その一方で、生前贈与を行う際にミスをしてしまうことも多く、正しく贈与できていないケースもあります。そのため、注意点に気をつけて正しく生前贈与できるようにしましょう。ここでは、生前贈与を行う際の注意点をいくつか紹介します。
基本的に、生前贈与は、財産をあげる側ともらう側の合意で成り立っていますので、勝手に財産を渡しても生前贈与したことにはなりません。双方の合意の下で、財産を譲り渡してください。また、口座にお金を振り込んで贈与したつもりになっていても、あげた側が通帳を持っていては、財産を受け取った人が自由にお金を使うことのできる状態ではありません。このような場合には、贈与がなされていないとみなされてしまう可能性があります。
●遺言作成について
遺言書の作成は、相続開始後のトラブルを防ぐことができ、相続を円滑に進める上では有効な手段です。遺言書についても、作成上の注意点があります。ここでは、自分で遺言書を作成する場合のポイントをいくつか紹介します。
自分で遺言書を作成する場合、その遺言書は「自筆証書遺言」というものになります。「自筆」という名前の通り、遺言は必ず全て自筆で書く必要があります。パソコンや代筆ではいけません。また、遺言書の作成日、遺言者1名の名前の記載と、押印を必ず忘れないようにしてください。日付と署名も必ず自筆で、スタンプ等は使用できません。押印は、実印がベターといえるでしょう。遺言書が複数枚にわたる場合には、ホチキス等で綴って契印を押すことをお勧めします。完成した遺言書は、クリアファイル等に入れるのではなく、封筒に入れて保管しましょう。
このように、生前対策には様々な方法が考えられます。他の手段についてもご相談いただければ、司法書士がお答えいたします。ぜひお問い合わせください。
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