相続放棄手続きの期限|間に合わない場合はどうしたらいい?
相続放棄には、「相続の開始を知った日から3か月以内」という手続上の期限があり、この期限内に、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。
この期限を過ぎると、原則として、相続を承認したこととなります。
なお、「相続の開始を知った日」とは、被相続人が死亡したことを知った日を指します。
本稿では、相続放棄の手続きの期限に間に合わない場合の対処法について、詳しく見ていきましょう。
相続放棄の期限は延長できる
結論からいうと、「相続の承認または放棄の期間の伸長」という申し立てを行うことで、相続放棄の期限を原則3か月延長することができます。
具体的には、被相続人の借金の総額が分からない場合や、3か月を迎える直前に借金があることが発覚して再調査の時間が必要である場合などです。
もっとも、相続放棄の期間の伸長の申し立てがすべて認められるわけではありません。
単純に手続きを忘れていた場合など、正当な理由がない場合には、裁判所の判断で延長が認められない可能性があります。
期間を延長するかどうか、どの程度延長するかは家庭裁判所の裁量に委ねられているため、申し立ての際には、延長が必要な理由や事情について、説得的に記載することが大切です。
なお、この延長は繰り返し申立てることができ、延長した後にさらに延長が必要な場合は、再度延長を申立てることとなります。
3か月を過ぎてしまっても相続放棄ができるケースについて
伸長の手続きをすることなく3か月を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄をすることはできなくなります。
しかし、相続財産の存在を知らなかったことについて相当の理由がある場合には、3か月を過ぎてしまっていても、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
具体的には、被相続人の債権者から誤った回答がされ、債務が全くないと信じていたが実際には存在した場合や、被相続人と相続人が別居しており、被相続人の借金等について全く知らされておらず、死亡後もその財産の存在を知ることが困難であった場合などです。
相当な理由の有無については、明確な基準はなく、各ケースに応じて裁判所が判断しますが、相続財産が存在しないと信じており、そう信じていたことに相当な理由がある場合に、認められることが多いといえます。
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