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相続人に行方不明者や知らない親族がいる場合

■相続人の調査
相続とは、亡くなられた方の財産を相続人が受け継ぐことをいいます。この相続を行う際には、相続人が複数いることがほとんどですので、「遺産分割」をすることになります。遺産分割とは、その名の通り、遺産を分け合うことなのですが、その分け合い方を決めるために「遺産分割協議」という話し合いをしなければなりません。遺産分割協議では、相続人全員の参加、そして合意が必要で、ひとりでも参加しない人がいたり、同意しない人がいたりすると、話し合いそのものが無効になってしまいます。そこで、事前に相続人が誰なのかを調査した上、全員が話し合いに参加できるよう、準備を進めていきます。

 

●相続人の調査方法
相続人は、故人と一定の関係にある人に限定されており、「法定相続人」という形で法律上に定められています。配偶者は常に相続人になり、故人の子・両親・兄弟姉妹も相続人になるとされています。この法定相続人を調査し確定することで、誰が相続人なのかがはっきりするということです。
法定相続人を調査するには、故人の戸籍謄本を調べることによって可能となります。出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本について、ひとつひとつ調べる必要があります。その都度、市区町村役場で取得していきましょう。

 

●相続人が行方不明のとき
相続人が判明しても、行方不明で連絡がつかない場合も考えられます。しかし、遺産分割協議には全員の参加が必須で、その人抜きで話し合いを進めることはできません。そのような場合には、①不在者財産管理人を決める②失踪宣告をするという2パターンの対処法があります。


①不在者財産管理人制度は、行方不明の相続人の代わりに財産管理をする人を決める制度です。しかし、不在者財産管理人は原則として遺産分割協議には参加できず、あくまでも財産管理を行います。家庭裁判所に申立てをすると、不在者財産管理人を選出してもらうことができます。


②失踪宣告をするのは、生死不明な相続人がいる場合です。失踪宣告とは、一定期間の経過をもって、行方不明者を法律上において死亡したものとみなす制度です。家庭裁判所に申立てを行いますが、宣告を受けることができるまでには1年ほどの時間がかかってしまいます。

 

●相続人の中に知らない人がいた場合
相続人を調査していくと、初めて聞く人や疎遠な人も出てくる可能性があります。その場合には、まずは連絡先や住所を調べる必要があります。相続人の住所が記載されている戸籍の附票を取得し、直接尋ねたり手紙を送付したりするなどして連絡を取っていきます。

 

このように、相続を行うにあたって相続人を確定することは非常に重要なことです。相続人の調査についてご不明な点がありましたら、ぜひ司法書士までお問い合わせください。

 

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