銀行預金口座の凍結解除や名義変更に必要な手続き
■銀行の預金口座に関する相続手続き
人が亡くなって相続が発生すると、銀行の預金口座が凍結されるということをご存じでしょうか。これは、被相続人(故人)の預金口座が凍結されるというもので、凍結解除の手続きをしないと、口座を利用することができなくなってしまうのです。銀行は、故人が亡くなったことを知ると、銀行口座を凍結します。これは、故人が亡くなったことを知る人が銀行に問い合わせたり、申請をしたりすることによって、口座が凍結されるという仕組みになっています。
●凍結解除の手続き
口座が凍結されてしまうのは、故人の預金が相続の対象となる財産だからです。相続財産となれば、当然相続税の課税対象となります。もし、口座を凍結せずに自由にお金を移動できてしまったら、相続財産がどの範囲なのか分からなくなってしまいます。そのために銀行は故人の口座を凍結させるのです。
ここでは、凍結解除の手続きについて簡単に説明していきますが、主に必要書類を取得して、それを銀行に提出するという作業です。銀行によって多少異なりますので、最終的には口座のある銀行のホームページ等で調べてみて、正しい書類を持っていくようにしてください。基本的に必要となるであろう書類を以下にまとめておきますので、参考にしてみてください。
・故人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで)
・故人の死亡が確認できる書類(住民票の除票等)
・口座の通帳等
・遺言書や遺産分割協議書
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
●口座の名義変更について
相続分が決定したら、故人の口座から相続人たちの口座へ、相続分を振り込むことになります。しかし、これは普段の振り込みのようにできるわけではなく、名義変更手続きが必要になります。具体的には、故人の口座を解約した後、相続人の各口座へ相続分を振り込むという作業です。この手続きについても凍結解除と同様で、書類を取得して銀行に提出するのが主になるでしょう。まずは金融機関に問い合わせをして、必要な書類を確認した上、用意するようにしてください。各種書類においては、相続人全員の署名押印や戸籍謄本、印鑑証明書等が必要になる場合もあります。十分に確認した上で手続きは計画的に進めましょう。
以上のように、故人の銀行口座については、預金を移動させるために手続きが必要です。書類の準備等で何か分からない点がありましたら、お気軽に司法書士までご相談ください。
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