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相続登記(不動産の名義変更)

■相続登記とは

相続登記とは、不動産を相続した際に必要となる登記のことをいいます。不動産とは、土地や建物のことを指します。例えば、故人が所有していた自宅の土地建物を相続することになった場合に、相続を原因として、相続対象となっている不動産の名義を変更することになります。

つまり、相続登記とは、簡単に言ってしまえば、相続を行うことで、新たに土地や建物の持ち主が変わるために、その名義を変更する手続きを意味しているということです。ここでは、相続登記についていかなる場合があるのか、また、相続登記の手続きはどのようにして行えば良いのかについて、分かりやすく説明していきます。

 

●相続登記にはいかなる場合があるのか
相続登記には、主に3つのパターンが考えられます。それぞれ①遺言による場合②遺産分割協議による場合③共有による場合のように分けられます。以下では、この3つのパターンについて、どのような流れで相続登記を行うことになるのか、1つ1つ確認していきましょう。

 

①遺言による場合
故人が遺言書を残していた場合がこれに該当します。相続が発生すると、故人の遺産は相続人に分割して相続されることになりますが、その承継の仕方については基本的に法定相続分として決まっています。しかし、故人が生前に遺言を残していれば、その内容が優先されます。そのため、故人が遺言の中で指定した人に対し、遺産が相続されるのです。これによって不動産が相続された場合には、遺言によって指定された譲受人の単独名義で相続登記をすることになります。

 

②遺産分割協議による場合
遺産分割協議による場合とは、故人が遺言書を残していなかった場合になります。遺言書が残されていない場合には、相続によって遺産を分割する際に、遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。その際には、誰がどの遺産を承継するのかを決定するため、不動産を承継することに決まった相続人は、相続登記をすることになります。つまり、被相続人(故人)名義から、遺産分割協議で決定した相続人名義に変更されるということです。

 

③共有による場合
共有による場合とは、共有の登記をすることを意味します。通常、相続が開始され、遺産分割協議によって対象不動産の相続人が決定するまでは、当該不動産は相続人全員の共有状態となります。そのとき、共有持分は、各相続人の法定相続分に順ずることになります。先ほどは、遺産分割協議後に決定した相続人に対して行う相続登記を紹介しましたが、遺産分割協議を行う前にも相続登記をすることは可能です。その場合に、共有の登記をすることで、故人名義から、相続人全員名義に変更する相続登記を行います。

 

●不動産の相続登記の必要書類
不動産の相続登記を行う場合には、様々な必要書類があります。全てをそろえるのはかなり大変ですので、手続きの前にきちんと何が必要なのかを把握しておく必要があります。

具体的には、故人の出生時から死亡時までの連続した全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本のほか、故人の住民票の除票、相続人全員分の住民票が必要となります。このほか、遺言による場合は遺言書を、遺産分割協議による場合には、遺産分割協議書(相続人全員分の署名押印付)と相続人全員分の印鑑証明書を用意することになります。

 

●相続登記に関するご相談は当事務所にお任せください
司法書士あかせ事務所では、相続登記に関するご相談を幅広く承っております。登記に必要な手続きについてご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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