相続登記申請書の書き方|必要書類や綴じ方も併せて解説
相続登記とは、相続財産に不動産が含まれている場合、所有者名義を被相続人から相続人に移転する手続きのことをいいます。
相続登記をして名義変更をしておかないと、不動産の売却・譲渡などの処分ができなかったり、新たに相続が生じたときに相続人が増え、複雑になってしまったり、といった問題が生じる可能性があります。
また、2024年4月からは相続登記が義務化され、法律に定められている期間内に手続きを行わないと罰則が科されることもあります。
今回は、相続登記の申請書の書き方について解説していきたいと思います。
相続登記申請書の書き方
相続登記申請書には定まった書き方はありませんが、必要事項を漏らさずに記載する必要があります。
例えば、「所有権移転」と「持分移転」のいずれが目的なのかを記載します。
そして、被相続人が亡くなった「日付」と登記する理由として「相続」と記載し、相続人の氏名と住所、被相続人の氏名を記載します。
また、登記申請書を提出する際には、他にも必要書類を提出します。
どんな書類を添付したのかわかるように、「登記原因証明情報」、「住所証明情報」などと記載しましょう。
他にも、固定資産評価証明書または課税明細書をもとに課税価格の欄に「固定資産評価額」を記載したり、登録免許税の額も記したりします。
登録免許税の価格は、固定資産評価額の「0.4%」です。
もちろん、どの不動産を相続したのかわかるように、特定した不動産の記載をすることも必須です。
相続登記申請書の必要書類
申請書以外の必要書類として、登録免許税額の印紙を貼付した収入印紙台紙や、被相続人の戸籍謄本・住民票の除票、最新年度の「固定資産評価証明書」または「課税明細書」、委任状(代理申請する場合)を用意しましょう。
相続登記申請書の綴じ方
必要書類が用意できたら、最後にこれらの書類を綴じます。
綴じる書類にも順番があり、登記申請書→収入印紙貼付台紙→委任状→相続関係説明図→原本の返却を受ける書類のコピーという順番で綴じ、原本の返却を受ける書類の原本は、綴じません。
原本の返却を受ける書類とは、戸籍謄本や住民票などです。
相続についてお困りの際は、司法書士・行政書士あかせ事務所までご相談ください
司法書士は登記事務のスペシャリストであり、不動産について詳しいです。
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