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債務整理を司法書士に相談するメリット

借金を返すことができなくなった時、または返済が滞ってしまった時に、「自己破産」「個人再生」「任意整理」などの債務整理を利用することがあるかと思います。
これらの手続きを司法書士に頼むことによって、どのようなメリットがあるのかを説明します。

 

①借金の取り立てが中断する
債務整理を司法書士等に依頼することによる一番のメリットは、貸金業者からの直接の取り立てがなくなることでしょう。
貸金業法21条では、貸金業者が債務者に対して、「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること」(同法9号)をしてはならないと記されています。
取り立てがなくなることによって精神的に楽になり、新たに気持ちを切り替えることができるようになるでしょう。

 

②煩雑な手続きを自らする必要がなくなる
司法書士に依頼すると、どうしても依頼料はかかってしまいます。もっとも、債務整理を自分で行おうとすると必要書類を自分で揃えなければならなかったり、任意整理においては自ら債権者に話をつけに行く必要があったりと、かなりの時間をとられてしまいます。
そのような時間を司法書士に頼むことによって節約することができるのは、メリットの一つと考えられます。
また、法律の専門家に依頼することによって、裁判所への手続きを不備なく済ませることもでき、迅速に審理を進めることができるでしょう。

 

以上より、司法書士に債務整理を依頼することは大きなメリットと言えます。
債務整理は、人生の中で大きな出来事です。自分だけでなく、家族にも大きな影響を与えることになります。何か困ったときには1人で考えず、まずは司法書士などの専門家に相談してみるのもいいかもしれません。

 

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司法書士 明瀬 貴裕

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