民事再生・個人再生とは
民事再生とは、会社や個人の債務が膨れ上がり、返済が滞ってしまった場面において、債務の一部をカットしてもらったり、返済を一時停止することができる裁判上の手続きのことをいいます。
民事再生は、すべての借金を免除される制度ではないため、最終的に残額分を貸金業者へと適切に支払わなければいけません。そのため、民事再生を運用するためには、債務者が、早期に黒字化する見込みがあるなど、将来的に借金を返済することができると認められることが必要となります。
民事再生手続きの中でも、個人の更生を目的とする債務整理制度が、個人再生です。
以下、個人再生について説明します。
まず、個人再生は、上述したように債務の一部を免除してもらう制度であるため、残額は返済期日までに支払う必要があります。また、カットすることができる債務には限界があるため、個人再生を用いるためには、
・債務総額が5000万円以内であること
・安定した収入があること
の2つが必要となります(民事再生法221条1項、239条1項)。
次に、個人再生は、最低限返済しなければならない額が定められています。具体的に、
債務総額が100万円未満の人・・・・・総額全部
債務総額が100万円以上500万円以下の人・・・・・100万円
債務総額が500万円より多く1500万円以下の人・・・・・総額の5分の1
債務総額が1500万円より多く3000万円以下の人・・・・・300万円
債務総額が3000万円より多く5000万円以下の人・・・・・総額の10分の1
となります(民事再生法231条2項4号参照)。
以上が、民事再生(個人再生)についての主な説明です。民事再生は、裁判上の手続きであり、制度も複雑であるため、運用する際はまず司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。
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