過払い金請求について
過払い金請求とは、過去に自分が返済した借金について、払いすぎてしまった部分の金額を取り戻す手続きのことをいいます。
もともと、お金を借りる人を保護するため、金利(お金を貸すときの利子)は法律によって上限が定められています。
ただ、2010年までの法律では、「利息制限法」と言われる法律では、上限を「15%〜20%」とされているにも関わらず、「出資法」と言われている法律では、上限を「29.2%」とする旨が記されていました。つまり、2010年までは金利の上限が2つある状況でした。
ところで、出資法は上限を超えた金利を設定したときに、刑事上の罰則を定めていましたが、利息制限法には刑事上の罰則は設けられていませんでした。そして、貸金業者の立場からは、利息制限法を破っても刑事罰には科されないのだから、出資法に規定されている29.2%を超えない限りで金利を設定すれば大丈夫であると考えられていました。
以上の事情から、多くの利益を得ようとする貸金業者は、20%〜29.2%の間で金利を定めるようにしていました。このような、2つの法律によって定められた金利の範囲のことを「グレーゾーン金利」といいます。
もっとも、2010年に貸金業法の改正が施行され、出資法の上限が29.2%から20%に引き下がり、グレーゾーン金利にあたる部分がなくなりました(出資法5条2項)。このグレーゾーン金利の部分を払っていた人が、過払い金請求をすることができます。
過払い金請求をする上で気をつけなければならないことは、時効による期限です。
2020年民法改正によって、2020年4月1日以降に借金を完済した方は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(民法166条1項1号)
②権利を行使することができる時から10年間(同法166条1項2号)において権利を行使しなければ、債権が消滅することとなりました。
よって、上記に該当する方は、お早めに貸金業者に過払金返還請求を提起する必要があります。
また、以前に借金があり、その借金が2010年よりも前に発生したときは、金利がグレーゾーンである可能性が極めて高いため、これらに該当する方は、一度ご相談されることをお勧めします。
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