家族や職場にバレずに借金返済を行うには
借金を返済する、または免除してもらう手段としては、「自己破産」「個人再生」「任意整理」が考えられます。これらの制度を利用した際、家族や職場に気付かれてしまうことはあるのでしょうか。以下説明します。
まずは、自己破産について検討します。
自己破産とは、借金の支払いができなくなったとき、税金等の当然に払わなければならない債権(非免責債権)を除いた全ての借金を免除してもらう裁判上の手続きのことをいいます。
この自己破産制度は確かに債務者の債務は免除されるという点で大きなメリットがありますが、連帯保証人(民法446条以下参照)が債務を弁済しなくてもよくなったわけではありません。
連帯保証とは、主たる債務者が借金を返済しないとき、保証人が借金の全額を返済をする責任を負う契約のことを指し、連帯保証人は、支払能力のある親族がなることが多いです。よって、自己破産をした際には保証の関係で、家族にバレる恐れがあります。
また自己破産が成立したときに、破産した人が所有しており、財産的な価値のある不動産や動産等はほとんどが売却され、その金銭は債権者に分配されます。よって、自己破産したときには、現在住んでいる場所を離れなければならないため、その点で家族や職場にバレる可能性が高いです。
個人再生は、自己の財産が処分されることはないため、以上のような心配はありませんが、自己破産と同様に裁判上の手続きであるため、自宅に裁判所からの郵便物が送られてくる可能性があります。
また、政府が毎日発行している官報には、自己破産や個人再生といった裁判上の手続きを利用した人の名前や住所が記されるため、一応職場にも債務整理を利用したことがバレないとは言えません。
とはいえ、官報を購入する人は極めて少なく、また、自らの他にも多数の人の債務整理情報が掲載されているため、ピンポイントで自分のことが知られている可能性はほぼあり得ないといっても良いでしょう。
債務整理は借金を減らすことができる反面、家族や仕事に迷惑がかかってしまうかもしれないという不安があるかと思います。
債務整理についてお困りの方は、1人で悩まず、まずは司法書士等の専門家へとご相談されることをお勧めします。
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