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借地権を相続するには

■借地権の相続について
一般的に、相続をする場合には土地と家屋の所有権をセットで相続することが多いです。しかし、建物が借りている土地の上にある場合には、土地を借りて利用する権利、すなわち「借地権」の行方が問題となります。ここでは、借地権の相続について解説していきます。

 

●借地権は相続可能か
そもそも借地権は相続できるのでしょうか。結論から言えば、借地権も相続することができます。そのため、建物については所有権、土地については借地権を相続することになります。では、誰が借地権を相続する権利を有しているのでしょうか。これは、建物の所有権を相続する場合と同様で、「法定相続人」が借地権の相続権も持っています。「法定相続人」とは、故人の配偶者、子、親、兄弟姉妹のことを指します。

 

●借地権を相続する方法
借地権を相続する場合には、土地を借りているわけですから、その土地の貸主から相続の許可をもらう必要があるようにも思えます。しかし、民法においては、相続人は「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」ことになっています。「被相続人」とは故人のことを指し、「一切の権利義務」を承継することができるのですから、故人の土地に属している借地権も相続の対象ということです。したがって、貸主の許可をとる必要はありません。また、貸主が相続を拒むことも原則できません。更に、相続は譲渡ではないため、相続するにあたって地主に対して承諾料や借地契約の更新料といった金銭を払う必要もありません。もっとも、遺贈(あるいは贈与)や売買、交換に伴う借地権の移転は、譲渡であるため、地主の許可も承諾料も必要となりますので注意してください。
借地権を相続したら、貸主にその旨を伝え、契約の名義を書き換えることによって手続きは終了します。

 

借地権の相続について、貸主とのやり取りに疑問があったり、手続きに不安がある場合には、司法書士までお気軽にご相談ください。

 

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