相続放棄 期間
- 相続放棄・限定承認について
それは、①単純承認②相続放棄③限定承認と呼ばれるものです。なぜこのように相続方法が分類されているのかというと、故人の遺産の在り方が故人によって様々であるからです。相続の対象となる遺産には、土地や建物といった不動産に加え、預貯金や、家財道具といった動産が考えられます。これらは、相続人が受け継ぐことで、プラスになる財...
- 相続人に行方不明者や知らない親族がいる場合
失踪宣告とは、一定期間の経過をもって、行方不明者を法律上において死亡したものとみなす制度です。家庭裁判所に申立てを行いますが、宣告を受けることができるまでには1年ほどの時間がかかってしまいます。 ●相続人の中に知らない人がいた場合相続人を調査していくと、初めて聞く人や疎遠な人も出てくる可能性があります。その場合に...
- 相続発生後の流れと手続きについて
⑤相続放棄、限定承認⑥遺産分割協議書の作成⑦遺留分侵害額請求の手続きこれほど多くの手続きが待っていることを考えると戸惑ってしまうかもしれませんが、ひとつひとつの手続きを丁寧に確認して、計画的に進めるようにしてください。 ●各種手続きの内容先ほど確認した手続きについて、内容を簡単に説明していきます。①遺言書の確認及...
- 借金の消滅時効
もっとも民事法上では、お金を借り弁済期日から一定期間を経過してもなお支払いをしなかったときは、弁済をしなかったという永続的な事実状態を保護すること、権利をいつまでも行使しなかった債権者は保護に値しないことから、借金(債務)が消滅することがあります。以上のように、権利関係が消滅する制度のことを「時効」といいます。
- 自己破産とは
②クレジットカードが一定期間発行されない自己破産を初めとした債務整理制度を利用した人は、社会的に信用に欠ける人物とみなされ、信用会社のブラックリストに登録されます。信用会社によりますが、最長では10年間クレジットカードを発行できなかったり、ローンを組むことができなくなる恐れがあります。 以上が、自己破産におけるメ...
- 民事再生(個人再生)手続きの流れ
裁判所が個人再生手続の決定をした際には、各債権者に対して裁判所から開始決定書等が送付され、裁判所が指定した期間内に債権を届け出るよう通知がなされます。そして、届出がされた債権を、再生計画者が債務の金額について誤りがないかを判断します(民事再生法125条1項参照)。なお、債務の金額について異議がある場合には、書面で...
- 任意整理手続きの流れ
債務者の給料及び借金額を勘案して、どれぐらいの期間で借金を返すか、どの程度の利子をカットしてもらうかなど、貸金業者に要求する提案を作成します。貸金業者から承認を得なければならないため、現実的で、かつ債務者にとっての負担が少しでも減るような和解案を作成することが望まれます。 ④和解書の作成和解案に対し貸金業者が承認...
基礎知識KNOWLEDGE
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自己破産とは
自己破産とは、自己の財産をほとんど処分されるかわりに、借金全額の支払い義務を免れる裁判上の手続きのことをいいます。以下、自己破産のメリットとデメリットについて説明します。 ・メリット①借金が全てなくなるやはり自 […]
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相続発生後の流れと手...
■相続とは相続とは、故人の財産を残された家族などが受け継ぐことをいいます。このとき、故人のことを「被相続人」といい、被相続人の財産を受け継ぐ人たちのことを「相続人」といいます。相続は、開始直後から様々な手続きを同時並行で […]
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借金の時効援用|司法...
元金140万円以下の借金を負担している方で時効の援用を検討されている方はいらっしゃいますか。そのような方は司法書士に借金の時効援用を依頼することも一つの手段です。本記事では司法書士に借金の時効援用を依頼するメリットや手続 […]
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相続登記において登記...
相続登記においては、不動産の所有者と被相続人とが同じ人物であることを証明する必要があります。そして、登記手続きにおいては、登記簿上の住所と住民票の住所が異なる場合、別人であるとみなされてしまうため、被相続人が生前最後に住 […]
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相続放棄の手続きを司...
遺産を一切相続しない場合、相続放棄の手続きが必要です。手続きはもちろん自分で行うことも可能ですが、司法書士に任せることもできます。本稿では、相続放棄の手続きを司法書士に依頼するメリットについてご説明します。 相続放棄とは […]
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個人再生の住宅ローン...
個人再生は、借金の返済が滞ってしまったときに、借金の一部を免除してもらう裁判上の手続きのことをいいます。他の債務整理制度に、自己の所有する家や車などの財産をほとんど全て処分するかわりに、借金の全てを免責することができる「 […]
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代表司法書士JUDICIAL SCRIVENER

札幌司法書士会
司法書士 明瀬 貴裕
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