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相続発生後の流れと手続きについて

■相続とは
相続とは、故人の財産を残された家族などが受け継ぐことをいいます。このとき、故人のことを「被相続人」といい、被相続人の財産を受け継ぐ人たちのことを「相続人」といいます。相続は、開始直後から様々な手続きを同時並行で進める必要があり、とても大変です。まずは慌てずに手順を確認するところから始めましょう。

 

●相続が発生したら
相続が発生するのは、人が亡くなった時です。そのため、相続について考えることはもちろんですが、故人の死亡届の提出や、葬儀も執り行う必要があります。それらを行いつつ、相続の手続きを進めなくてはなりません。故人の死亡時から1年以内にやらなければならないことを簡単に以下にまとめました。


①遺言書の確認及び検認
②相続人の調査
③相続財産の調査
④遺産分割協議の開始
⑤相続放棄、限定承認
⑥遺産分割協議書の作成
⑦遺留分侵害額請求の手続き


これほど多くの手続きが待っていることを考えると戸惑ってしまうかもしれませんが、ひとつひとつの手続きを丁寧に確認して、計画的に進めるようにしてください。

 

●各種手続きの内容
先ほど確認した手続きについて、内容を簡単に説明していきます。


①遺言書の確認及び検認は、遺言書があるかどうかの確認と、もしあれば家庭裁判所に持参して開封作業を行うことをいいます。
②相続人の調査は、④遺産分割協議を行う準備段階として、誰が相続人となっているのか調べることです。
③相続財産の調査も同様に、④遺産分割協議の準備段階として、相続人同士で分け合う財産をもれなくチェックしていきます。
④遺産分割協議は、②③で調査したことを踏まえて、遺産分割方法を決定します。
⑤相続放棄、限定承認については、被相続人の財産にマイナス財産が多い場合に検討するもので、相続をやめたり相続人に負担とならない範囲で相続を行ったりする手続きです。
⑥遺産分割協議書は、④での決定内容を書面にまとめる段階です。
⑦遺留分侵害額請求については、予定されていた遺留分よりも実際に相続した財産が少ない場合に、最低限相続するはずだった分を金銭で取り戻す請求のことをいいます。

 

以上のように、相続が開始すると、多くの手続きに追われることになります。不安なことや疑問に感じたこと等、ぜひ司法書士までお問い合わせください。

 

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