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相続に不動産がある場合

■不動産の相続
相続の対象となる遺産には、土地や建物といった不動産をはじめ、預貯金や、家財道具といった動産も含まれています。相続人が複数人いる場合には、このような相続財産を遺産分割する必要があります。その際に問題となるのが、不動産の相続です。預金の場合には、金銭ですから、配分が決まりさえすれば、相続人同士で簡単に分け合うことができます。しかし、土地や建物といった不動産は、物理的に分けることはできないため、どのように相続すべきか分からないということもあるかと思います。そこで、ここでは不動産の相続について、簡単に説明していきます。

 

●不動産の分割方法について
先ほど確認した通り、不動産は物理的に分割することができませんから、その分け方が問題となってしまいます。主に不動産を複数人の相続人で分割するときは、以下のような方法をとります。


①現物相続
不動産と現金が相続となっている場合には、1人が1つの不動産を丸ごと相続し、もう1人が同等の価格の金銭を相続するといった方法です。


②共有相続
1つの不動産を分けることなく、複数人で共有するという方法です。しかし、将来的にその不動産を売却したり、賃貸借契約を結んだりする場合には、共有している全員の意見が合わないとトラブルの原因になりかねません。


③代償分割
1人の相続人が不動産を相続し、もう1人の相続人には相続分の金銭を渡すという方法です。現物相続と似ていますが、代償分割の場合には、金銭は相続財産ではなく、不動産を相続した相続人から支払うものですので、この金銭を支払うことができない場合には、代償分割の方法をとることはできません。


④換価分割
不動産を売却することによって得た金銭を相続分で分け合う方法です。金銭による相続は平等に感じますし魅力的にも思えますが、住む家を失ってしまうという場合には、この方法をとることができません。

 

●不動産の相続のポイント
不動産の相続においてポイントとなるのは、先ほど確認した分割方法だけではありません。不動産を相続するには、相続登記という手続きが必要となります。その際には、様々な提出書類が必要となり、計画的に用意していくことをお勧めします。例えば、故人の出生時から死亡時までの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書といったものです。
また、不動産は価格の価値が大きいことが多いため、相続税が発生することが考えられます。相続税の手続きは、申告期限や納税期限といった時間的制限がありますので、注意が必要です。

 

以上が不動産の相続についての解説となります。ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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