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遺産分割協議が必要な場合

■遺産分割協議とは
相続が発生すると、故人の遺産を相続人同士で分け合うことになります。このことを遺産分割といいます。遺産分割をするにあたり、具体的な分け方を決めなくてはなりませんが、それは相続人同士の話し合いによって決定していきます。この話し合いのことを「遺産分割協議」というのです。

 

●遺産分割協議が必要な場合
遺産分割協議が必要となる場合とは、すなわち、遺産分割方法を決定しなければならない場合のことを指します。例えば、遺言書がない場合や受遺者が放棄した場合等が考えられます。
遺言書がない場合とは、生前に故人が遺言書を残しておらず、遺産分割方法が定まっていないケースです。また、遺言書があったとしても、受遺者がそれを放棄し、遺産の配分についてもう一度相続人同士で決定しなおすケースもあります。

 

●遺産分割協議の流れ
遺産分割協議を行うにあたっては、一定の段取りがあります。ここでは、その流れについて簡単に確認していきましょう。
まず、遺産分割協議は、相続人全員が参加することと、決定事項について全員の同意を得ることが必須となっています。そのため、はじめに相続人が誰なのかを調査の上確定して、全員が話し合いに参加できるようにしましょう。また、話し合いで分け合うことになる遺産についても把握しておく必要があります。そのため、相続財産を調査し、まとめておくことが大切です。
これらの調査が完了したら、いよいよ話し合いを開始します。全員の合意があれば、決定内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。しかし、なかなか話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることも可能です。

 

このようにして、遺産分割協議を行っていきます。遺産分割協議について、あるいは相続一般について、ご不明な点がありましたら、ぜひ司法書士にご相談ください。

 

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