相続放棄手続きの期限|間に合わない場合はどうしたらいい?
相続放棄には、「相続の開始を知った日から3か月以内」という手続上の期限があり、この期限内に、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。
この期限を過ぎると、原則として、相続を承認したこととなります。
なお、「相続の開始を知った日」とは、被相続人が死亡したことを知った日を指します。
本稿では、相続放棄の手続きの期限に間に合わない場合の対処法について、詳しく見ていきましょう。
相続放棄の期限は延長できる
結論からいうと、「相続の承認または放棄の期間の伸長」という申し立てを行うことで、相続放棄の期限を原則3か月延長することができます。
具体的には、被相続人の借金の総額が分からない場合や、3か月を迎える直前に借金があることが発覚して再調査の時間が必要である場合などです。
もっとも、相続放棄の期間の伸長の申し立てがすべて認められるわけではありません。
単純に手続きを忘れていた場合など、正当な理由がない場合には、裁判所の判断で延長が認められない可能性があります。
期間を延長するかどうか、どの程度延長するかは家庭裁判所の裁量に委ねられているため、申し立ての際には、延長が必要な理由や事情について、説得的に記載することが大切です。
なお、この延長は繰り返し申立てることができ、延長した後にさらに延長が必要な場合は、再度延長を申立てることとなります。
3か月を過ぎてしまっても相続放棄ができるケースについて
伸長の手続きをすることなく3か月を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄をすることはできなくなります。
しかし、相続財産の存在を知らなかったことについて相当の理由がある場合には、3か月を過ぎてしまっていても、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
具体的には、被相続人の債権者から誤った回答がされ、債務が全くないと信じていたが実際には存在した場合や、被相続人と相続人が別居しており、被相続人の借金等について全く知らされておらず、死亡後もその財産の存在を知ることが困難であった場合などです。
相当な理由の有無については、明確な基準はなく、各ケースに応じて裁判所が判断しますが、相続財産が存在しないと信じており、そう信じていたことに相当な理由がある場合に、認められることが多いといえます。
相続に関する問題は、司法書士・行政書士あかせ事務所にご相談ください
司法書士・行政書士あかせ事務所では、相続に関して皆さまからのご相談を承っております。
お客様のお話をじっくりと時間をかけてお聞きし、最適な方法は何かについてアドバイスし、サポートさせて頂きます。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
基礎知識KNOWLEDGE
-
個人再生をするとクレ...
借金の返済が難しくなった時に債務整理をすれば、借金を減らしたり支払いに猶予を持たせたりすることができます。債務整理には、大きく任意整理、個人再生、自己破産があります。今回は個人再生をした場合のクレジットカードへの影響につ […]

-
借金の時効援用|司法...
元金140万円以下の借金を負担している方で時効の援用を検討されている方はいらっしゃいますか。そのような方は司法書士に借金の時効援用を依頼することも一つの手段です。本記事では司法書士に借金の時効援用を依頼するメリットや手続 […]

-
住宅ローン返済中に任...
任意整理をすると住宅ローンへの影響があるのではないか、マイホームを手放すこととなるのではないか等、マイホームへの影響を懸念される方も多いでしょう。以下では、住宅ローン返済中に任意整理をする場合のポイントについて説明します […]

-
闇金からの悪質な取り...
■闇金業者とは闇金業者とは、不当に高い金利を設定しながら貸し付けを行っている業者のことをいいます。年利20%にものぼるような高金利で違法な貸し付けを行っており、貸金業の登録もしていないような違法業者です。そして、悪質な手 […]

-
自己破産手続きの流れ
貸金業者から借りたお金を返すことがもはやできなくなったとき、債務者は、裁判所に対して自己破産手続きの申立てをすることができます(破産法15条)。自己破産の手続きは、主に以下の流れに沿って進行します。 ①裁判所へ […]

-
自己破産とは
自己破産とは、自己の財産をほとんど処分されるかわりに、借金全額の支払い義務を免れる裁判上の手続きのことをいいます。以下、自己破産のメリットとデメリットについて説明します。 ・メリット①借金が全てなくなるやはり自 […]

よく検索されるキーワードKEYWORD
代表司法書士JUDICIAL SCRIVENER
札幌司法書士会
司法書士 明瀬 貴裕
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は相続、債務整理など幅広い法律問題に対応しています。 気軽に相談できる司法書士として、地域の皆様が抱える悩みを解決いたしますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。 迅速で丁寧な対応を心がけ、質の高いサービスを提供いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
| 名称 | 司法書士・行政書士あかせ事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒060-0061 札幌市中央区南一条西10丁目4番地168ほくえいビル4階 |
| TEL | 011-596-8532 |
| FAX | 011-596-8533 |
| 営業時間 | 平日 10:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |