自己破産とは
自己破産とは、自己の財産をほとんど処分されるかわりに、借金全額の支払い義務を免れる裁判上の手続きのことをいいます。
以下、自己破産のメリットとデメリットについて説明します。
・メリット
①借金が全てなくなる
やはり自己破産を利用する上で一番のメリットは、借金が全てなくなることでしょう。新しく生活をスタートしたいという方には債務整理の中で最良の制度であると言えます。
②借金の取り立てがなくなる
これは「個人再生」や「任意整理」といった他の債務整理制度とも共通することではありますが、司法書士や弁護士に自らの借金の整理を依頼した際には、貸金業者に受任通知が送られ、それ以降は債務者に対して直接借金の取り立てをすることができなくなります(貸金業法21条9号)。
自己破産に限った話ではありませんが、借金の取り立てに困窮している方は手段の一つとして自己破産を検討してみるのも良いかもしれません。
・デメリット
①自己の財産がほぼ全てなくなる
自己破産を利用した際には、マイホームや自動車等の金銭に替えることができる財産はほとんど全て換価処分され、債権者に平等に配当されることとなります。
手元に残すことができるのは直近の日常生活に必要な99万円の現金のみなので、安易に自己破産をしないよう注意しなければなりません。
②クレジットカードが一定期間発行されない
自己破産を初めとした債務整理制度を利用した人は、社会的に信用に欠ける人物とみなされ、信用会社のブラックリストに登録されます。信用会社によりますが、最長では10年間クレジットカードを発行できなかったり、ローンを組むことができなくなる恐れがあります。
以上が、自己破産におけるメリットと、代表的なデメリットです。
他にも、債務整理を利用する際には様々な問題があります。特に自己破産を利用する際には、まずは法律事務所へ相談されることをお勧めします。
司法書士・行政書士あかせ事務所は、札幌を中心として小樽市、江別市、石狩市、千歳市など北海道全域において、債務整理や相続に関して、みなさまからのご相談を承っております。
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