借金の消滅時効
借金をした場合、弁済期日には返済する必要があります。また、返済が滞ってしまった場合、返済することが現実的でなくなった場合には、「自己破産」や「個人再生」などの債務整理を行うことも考えられます。
もっとも民事法上では、お金を借り弁済期日から一定期間を経過してもなお支払いをしなかったときは、弁済をしなかったという永続的な事実状態を保護すること、権利をいつまでも行使しなかった債権者は保護に値しないことから、借金(債務)が消滅することがあります。
以上のように、権利関係が消滅する制度のことを「時効」といいます。以下は、借金の時効制度について、民法の改正と絡めて説明します。
・民法改正前(2020年3月31日まで)
民法改正がされる前は、債権の消滅時効は、「債権は、10年間行使しない時は、消滅する」(改正前民法167条1項)とされていました。よって、消費貸借(民法587条)契約に基づいて金銭の貸借契約を行なっていた場合は、弁済期日から10年間行使しなかったときに時効を援用することができました。
また、これらはあくまで個人間で金銭の消費貸借が行われていた場合の時効であり、貸金業者のようないわゆる「商人」からお金を借りていた場合には、商法522条に基づいて、権利行使をすることができる時から「5年間」を経た後は、時効を援用することができる旨を定めていました。
よって、貸金業者からお金を借りた時は権利行使から5年、個人から借りた時は10年が消滅時効の期間とされていました。
・民法改正後(2020年4月1日から)
民法改正後は、貸主が商人である場合の商事債権の規定が消滅し、民法166条に統一されました。
民法166条には、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき(1号)
②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき(2号)に時効によって債権が消滅すると定められました。
また、お金を貸した人にとって、弁済期を覚えていないということはあまり想定できないため、2020年4月以降に借金をした方は、主に弁済期日から5年の主観的期間を時効の目安と考えておくと十分でしょう。
なお、2020年3月までに借金をした方は、民法改正前の規定を用いて時効を考えるため、間違わないよう注意が必要です。
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