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借金の時効援用|司法書士に依頼するメリットや手続き方法など

元金140万円以下の借金を負担している方で時効の援用を検討されている方はいらっしゃいますか。

そのような方は司法書士に借金の時効援用を依頼することも一つの手段です。

本記事では司法書士に借金の時効援用を依頼するメリットや手続き方法についてご紹介します。

 

まず時効によって借金を消滅することができることを消滅時効と言います。借金を消滅させるためには、一定期間の経過と債務者が時効を援用することを要します。時効の援用とは、債務者が債権者に対して消滅時効の主張をすることを言います。

 

一般的に借金の時効期間は民法上5年間とされています。(令和2年4月1日より前の借金については、その種類によって時効期間が異なることがあるため、令和2年3月31日までの施行されていた旧民法を参照して確認してみてください。)

 

時効期間が経過した場合、時効の援用を行うことによって借金を支払わなくて良くなります。ただし、単に借金を負担してから5年経過していても債権者から時効を更新(新たに時効期間をリスタートさせることを言います)のアクションが取られている場合などには、時効期間が経過しているとは言えませんので、時効期間が経過しているか否かはしっかりと確認してみてください。

わからない場合には法律の専門家に時効期間が経過しているかについてご相談されることも一つの手段です。

 

時効の援用をするためには、時効援用通知書の作成を行う必要があります。司法書士に依頼すると比較的安価にこの文書を作成してもらうことができます。さらに手続きという形式面のみならず、時効の援用に関するご相談に乗ることができます。

この点が司法書士に依頼するメリットです。

時効の援用を専門家に依頼したいとお考えの方は、まずは一度司法書士事務所にご相談してみてはいかがでしょうか。

 

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