任意整理中に支払い遅れが発生した場合の対処法
任意整理中に支払いが遅れてしまうと、最悪の場合、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
本稿では、任意整理中に支払い遅れが発生した場合の対処法について、詳しく見ていきましょう。
支払い遅れの回数が重要
任意整理では、一般的に、債権者との間で、2回返済できなかった場合には債権者が一括請求できるという約束をしていることが多いです。
そのため、1回の支払い遅れであれば、借入先や弁護士から催促されるだけで済んだり、債権者に連絡して事情を説明したりすることで、従前の任意整理の続行を認めてくれることもあります。
しかし、無断で2回目の遅れとなってしまうと、債権者から一括請求される恐れがあります。
それを放置してしまうと、最終的には法的措置をとられ、給料などの財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
対処法は大きく3つ
任意整理中に支払い遅れが生じた場合、まずは、借入先や弁護士・司法書士に連絡をし、可能な限り早く入金しましょう。
それができない場合、対処法としては、①再び任意整理をする(再和解)、②他の借金を任意整理する(追加介入)、③個人再生や自己破産手続きに移行する、という3つが考えられます。
①について、もう一度債務整理することを「再和解」といいます。
債権者が応じてくれれば、再和解をすることが可能です。
もっとも、一度決めた条件での返済ペースを守れなかったことから、1回目の任意整理よりも厳しい条件を要求されることが多く、そもそも応じてくれないケースも少なくありません。
②については、1回目の任意整理の際に、対象としなかった借金がある場合に選択肢となりえます。
追加介入ができるのであれば、任意整理による総額の返済負担が軽くなる効果を期待できます。
もっとも、そもそも任意整理は原則として利息のカットに留まるものであるため、金利が低い借金に対しての効果は限定的となります。
③について、返済の目途が立たず、再和解や追加介入も難しい場合には、残る選択肢は自己破産や個人再生となります。
借金を減額したものを分割で支払う手続きが個人再生で、借金を免除してもらうのが自己破産です。
個人再生の最大のメリットは、多くの場合5分の1~10分の1程度に借金を減額できる点にあり、月々の返済額が下がれば支払いを続けることができる人に適した選択肢といえます。
自己破産は、借金の減額幅が最も大きいため、これ以上支払いをすることができない人に適しています。
もっとも、住宅や自動車を手放さなければならなくなる等の大きいデメリットもあるため、自己破産を選択するには専門家とよく相談して決めるようにしましょう。
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