相続に関するキーワードに関する基礎知識や事例
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相続登記 義務化 罰則
2024年4月より相続登記が義務化!内容や罰則は?相続登記とは、亡くなった方である被相続人から土地や建物などの不動産を相続した際に発生する、相続人への所有権移転による不動産の名義を変更するための申請手続きのことを指します […]
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相続登記 義務
2024年4月より相続登記が義務化!内容や罰則は?相続登記とは、亡くなった方である被相続人から土地や建物などの不動産を相続した際に発生する、相続人への所有権移転による不動産の名義を変更するための申請手続きのことを指します […]
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不動産 相続登記
相続に不動産がある場合■不動産の相続相続の対象となる遺産には、土地や建物といった不動産をはじめ、預貯金や、家財道具といった動産も含まれています。相続人が複数人いる場合には、このような相続財産を遺産分割する必要があります。 […]
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相続登記 費用
相続に不動産がある場合不動産を相続するには、相続登記という手続きが必要となります。その際には、様々な提出書類が必要となり、計画的に用意していくことをお勧めします。例えば、故人の出生時から死亡時までの戸籍謄本や、相続人の戸 […]
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相続登記 期限
相続に不動産がある場合不動産を相続するには、相続登記という手続きが必要となります。その際には、様々な提出書類が必要となり、計画的に用意していくことをお勧めします。例えば、故人の出生時から死亡時までの戸籍謄本や、相続人の戸 […]
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相続法 改正
過払い金請求についてもっとも、2010年に貸金業法の改正が施行され、出資法の上限が29.2%から20%に引き下がり、グレーゾーン金利にあたる部分がなくなりました(出資法5条2項)。このグレーゾーン金利の部分を払っていた人 […]
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遺言書 相続
生前対策のご相談「生前対策」とは、自分の死後に相続がスムーズに行われるように、生きている間から対策を行っておくことをいいます。生前対策といっても、その方法は様々です。例えば、自分の財産をまとめておいて相続しやすいようにし […]
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相続 10ヶ月
生前対策のご相談「生前対策」とは、自分の死後に相続がスムーズに行われるように、生きている間から対策を行っておくことをいいます。生前対策といっても、その方法は様々です。例えば、自分の財産をまとめておいて相続しやすいようにし […]
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秘密証書遺言 とは
遺言書の効果と作成方法■遺言書とは遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるのかについてあらかじめ示しておくものです。遺言書を作成しておけば、自分が生前に残した意思表示の通りに財産が分けられることになります。遺言書が […]
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未成年 相続
生前対策のご相談「生前対策」とは、自分の死後に相続がスムーズに行われるように、生きている間から対策を行っておくことをいいます。生前対策といっても、その方法は様々です。例えば、自分の財産をまとめておいて相続しやすいようにし […]
基礎知識KNOWLEDGE
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遺言書の効果と作成方...
■遺言書とは遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるのかについてあらかじめ示しておくものです。遺言書を作成しておけば、自分が生前に残した意思表示の通りに財産が分けられることになります。遺言書がないと、相続人同士で話 […]
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銀行預金口座の凍結解...
■銀行の預金口座に関する相続手続き人が亡くなって相続が発生すると、銀行の預金口座が凍結されるということをご存じでしょうか。これは、被相続人(故人)の預金口座が凍結されるというもので、凍結解除の手続きをしないと、口座を利用 […]
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任意整理とは
任意整理とは、債務整理の一手法であり、借金の返済が滞ってしまったときに、利子や借金の一部をカットしてもらうよう貸金業者と話し合う手続きのことをいいます。以下、メリットとデメリットに分けて任意整理について説明します。&nb […]
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任意整理中に制限され...
債務の返済に行き詰まってしまった場合、債務整理をする方は少なくありません。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産など種類があり、その中で任意整理は裁判所の判断を待たなくてよく、債務者と債権者との交渉によって債務整理が行 […]
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生前対策のご相談
■生前対策とは「生前対策」とは、自分の死後に相続がスムーズに行われるように、生きている間から対策を行っておくことをいいます。生前対策といっても、その方法は様々です。例えば、自分の財産をまとめておいて相続しやすいようにした […]
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相続人に行方不明者や...
■相続人の調査相続とは、亡くなられた方の財産を相続人が受け継ぐことをいいます。この相続を行う際には、相続人が複数いることがほとんどですので、「遺産分割」をすることになります。遺産分割とは、その名の通り、遺産を分け合うこと […]
よく検索されるキーワードKEYWORD
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札幌司法書士会
司法書士 明瀬 貴裕
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