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2回目の任意整理は可能?再和解できるケースや注意点など

任意整理から数年経ち、消費者金融やクレジットカードから借り入れができるようになり、再び支払いが困難になるケースがあります。

また、任意整理をして長期返済し始めたものの、その返済も難しくなる場合もあります。

このようなとき、もう一度任意整理をすることは可能なのでしょうか。

今回は2回目の任意整理が可能なのか、再和解できるケースや注意点もあわせて解説します。

2回目の任意整理ができるケース

任意整理は、債権者と債務者との和解により解決するため、債権者が同意すれば何回でも可能です。

1回目の任意整理後、再び借入れをして任意整理をする場合は1回目の返済が終わっているため、通常の任意整理と同じ扱いになります。

1回目の債務整理の返済が苦しくなった場合は、同じ債権者と再び交渉をするため「再和解」を行うことになります。

2回目の任意整理の注意事項

再び借入れをして2回目の任意整理をする場合、債権者が同じであれば一度任意整理をした事実があるため、2回目の任意整理は1回目より条件が厳しくなる可能性があります。

1回目に比べて分割回数が少なくなったり、月々の返済額が多くなったりするのです。

 

債権者が異なる場合は、和解交渉に影響が出ることは基本的にないと言われています。

また1回目の債務整理の返済中に、2回目の債務整理を行う再和解の場合は、再和解に応じてくれない可能性が高くなります。

再和解できたとしても、月々の返済額を少なくしてもらえないこともあるでしょう。

さらに、1回目の債務整理の返済を滞納したり遅延損害金が発生したりすると、再和解をしても遅延損害金をカットしてもらえない可能性があります。

まとめ

今回は2回目の任意整理は可能か、再和解できるケースや注意点とあわせて解説しました。

任意整理は、当事者同士の和解によって解決するものなので、和解が成立すれば何度でも可能です。

しかし、1回目と2回目の債権者が同じ場合は交渉に応じてくれないことが多く、応じてもらえたとしても、条件が厳しくなる可能性は高いです。

2回目の任意整理をしても返済額が変わらなければ意味がないため、その場合は別の債務整理方法に変更を検討することも大切です。

任意整理が難しく、個人再生や自己破産を考えた場合には司法書士に相談することを検討してみてください。

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司法書士 明瀬 貴裕

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