自筆証書遺言 書き方

  • 生前対策のご相談

    自分で遺言書を作成する場合、その遺言書は「自筆証書遺言」というものになります。「自筆」という名前の通り、遺言は必ず全て自筆で書く必要があります。パソコンや代筆ではいけません。また、遺言書の作成日、遺言者1名の名前の記載と、押印を必ず忘れないようにしてください。日付と署名も必ず自筆で、スタンプ等は使用できません。

  • 遺言書の効果と作成方法

    遺言書には、①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ作成方法を簡単に説明していきます。①自筆証書遺言遺言書を残す人が、自分で文章を書くことによって、作成します。遺言書上の全ての文章や署名・日付等を自筆し、押印します。②公正証書遺言公証人に遺言書作成を依頼します。具体的には、遺言者が2...

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札幌司法書士会

司法書士 明瀬 貴裕

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