相続放棄 期限
- 相続放棄の手続きを司法書士に依頼するメリット
遺産を一切相続しない場合、相続放棄の手続きが必要です。手続きはもちろん自分で行うことも可能ですが、司法書士に任せることもできます。本稿では、相続放棄の手続きを司法書士に依頼するメリットについてご説明します。 相続放棄とは 相続放棄とは、相続が発生した際、その相続人が相続できる権利を全て放棄し、はじめから相続人でな...
- 相続放棄手続きの期限|間に合わない場合はどうしたらいい?
相続放棄には、「相続の開始を知った日から3か月以内」という手続上の期限があり、この期限内に、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。この期限を過ぎると、原則として、相続を承認したこととなります。なお、「相続の開始を知った日」とは、被相続人が死亡したことを知った日を指します。本稿では、相続放棄の手続きの期限に...
- 相続放棄・限定承認について
それは、①単純承認②相続放棄③限定承認と呼ばれるものです。なぜこのように相続方法が分類されているのかというと、故人の遺産の在り方が故人によって様々であるからです。相続の対象となる遺産には、土地や建物といった不動産に加え、預貯金や、家財道具といった動産が考えられます。これらは、相続人が受け継ぐことで、プラスになる財...
- 相続に不動産がある場合
相続税の手続きは、申告期限や納税期限といった時間的制限がありますので、注意が必要です。 以上が不動産の相続についての解説となります。ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。 司法書士・行政書士あかせ事務所は、札幌を中心として小樽市、江別市、石狩市、千歳市など北海道全域において、債務整理や相続に関して、みなさ...
- 相続発生後の流れと手続きについて
⑤相続放棄、限定承認⑥遺産分割協議書の作成⑦遺留分侵害額請求の手続きこれほど多くの手続きが待っていることを考えると戸惑ってしまうかもしれませんが、ひとつひとつの手続きを丁寧に確認して、計画的に進めるようにしてください。 ●各種手続きの内容先ほど確認した手続きについて、内容を簡単に説明していきます。①遺言書の確認及...
- 過払い金請求について
過払い金請求をする上で気をつけなければならないことは、時効による期限です。2020年民法改正によって、2020年4月1日以降に借金を完済した方は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(民法166条1項1号)②権利を行使することができる時から10年間(同法166条1項2号)において権利を行使...
- 2024年4月より相続登記が義務化!内容や罰則は?
今までは、相続登記の手続きに関してその期限は定められておらず、その登記自体も行うかどうかは本人に任されていましたが、2023年からこの相続登記は義務化されることとなりました。相続登記の申請は3年以内に行うものとし、過料などの罰則規定も設けられました。 被相続人から相続で不動産の所有権を取得した場合は、相続を知って...
基礎知識KNOWLEDGE
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相続に不動産がある場...
■不動産の相続相続の対象となる遺産には、土地や建物といった不動産をはじめ、預貯金や、家財道具といった動産も含まれています。相続人が複数人いる場合には、このような相続財産を遺産分割する必要があります。その際に問題となるのが […]
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自己破産とは
自己破産とは、自己の財産をほとんど処分されるかわりに、借金全額の支払い義務を免れる裁判上の手続きのことをいいます。以下、自己破産のメリットとデメリットについて説明します。 ・メリット①借金が全てなくなるやはり自 […]
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借地権を相続するには
■借地権の相続について一般的に、相続をする場合には土地と家屋の所有権をセットで相続することが多いです。しかし、建物が借りている土地の上にある場合には、土地を借りて利用する権利、すなわち「借地権」の行方が問題となります。こ […]
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自己破産手続きの流れ
貸金業者から借りたお金を返すことがもはやできなくなったとき、債務者は、裁判所に対して自己破産手続きの申立てをすることができます(破産法15条)。自己破産の手続きは、主に以下の流れに沿って進行します。 ①裁判所へ […]
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住宅ローン返済中に任...
任意整理をすると住宅ローンへの影響があるのではないか、マイホームを手放すこととなるのではないか等、マイホームへの影響を懸念される方も多いでしょう。以下では、住宅ローン返済中に任意整理をする場合のポイントについて説明します […]
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借金の時効の援用を行...
借金を返せなくて困っている場合、時効の援用をすれば債務を免れることができます。借金に苦しむこともなくなるため、利用できるならやってみたいと思う方もいらっしゃるかもしれません。今回は借金の時効援用について解説していきたいと […]
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札幌司法書士会
司法書士 明瀬 貴裕
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