相続放棄 期限
- 相続放棄の手続きを司法書士に依頼するメリット
遺産を一切相続しない場合、相続放棄の手続きが必要です。手続きはもちろん自分で行うことも可能ですが、司法書士に任せることもできます。本稿では、相続放棄の手続きを司法書士に依頼するメリットについてご説明します。 相続放棄とは 相続放棄とは、相続が発生した際、その相続人が相続できる権利を全て放棄し、はじめから相続人でな...
- 相続放棄手続きの期限|間に合わない場合はどうしたらいい?
相続放棄には、「相続の開始を知った日から3か月以内」という手続上の期限があり、この期限内に、家庭裁判所に必要書類を提出する必要があります。この期限を過ぎると、原則として、相続を承認したこととなります。なお、「相続の開始を知った日」とは、被相続人が死亡したことを知った日を指します。本稿では、相続放棄の手続きの期限に...
- 相続放棄・限定承認について
それは、①単純承認②相続放棄③限定承認と呼ばれるものです。なぜこのように相続方法が分類されているのかというと、故人の遺産の在り方が故人によって様々であるからです。相続の対象となる遺産には、土地や建物といった不動産に加え、預貯金や、家財道具といった動産が考えられます。これらは、相続人が受け継ぐことで、プラスになる財...
- 相続に不動産がある場合
相続税の手続きは、申告期限や納税期限といった時間的制限がありますので、注意が必要です。 以上が不動産の相続についての解説となります。ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。 司法書士あかせ事務所は、札幌を中心として小樽市、江別市、石狩市、千歳市など北海道全域において、債務整理や相続に関して、みなさ...
- 相続発生後の流れと手続きについて
⑤相続放棄、限定承認⑥遺産分割協議書の作成⑦遺留分侵害額請求の手続きこれほど多くの手続きが待っていることを考えると戸惑ってしまうかもしれませんが、ひとつひとつの手続きを丁寧に確認して、計画的に進めるようにしてください。 ●各種手続きの内容先ほど確認した手続きについて、内容を簡単に説明していきます。①遺言書の確認及...
- 過払い金請求について
過払い金請求をする上で気をつけなければならないことは、時効による期限です。2020年民法改正によって、2020年4月1日以降に借金を完済した方は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(民法166条1項1号)②権利を行使することができる時から10年間(同法166条1項2号)において権利を行使...
- 2024年4月より相続登記が義務化!内容や罰則は?
今までは、相続登記の手続きに関してその期限は定められておらず、その登記自体も行うかどうかは本人に任されていましたが、2023年からこの相続登記は義務化されることとなりました。相続登記の申請は3年以内に行うものとし、過料などの罰則規定も設けられました。 被相続人から相続で不動産の所有権を取得した場合は、相続を知って...
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民事再生・個人再生と...
民事再生とは、会社や個人の債務が膨れ上がり、返済が滞ってしまった場面において、債務の一部をカットしてもらったり、返済を一時停止することができる裁判上の手続きのことをいいます。民事再生は、すべての借金を免除される制度ではな […]
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相続登記申請書の書き...
相続登記とは、相続財産に不動産が含まれている場合、所有者名義を被相続人から相続人に移転する手続きのことをいいます。相続登記をして名義変更をしておかないと、不動産の売却・譲渡などの処分ができなかったり、新たに相続が生じたと […]
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過払い金請求の具体的...
過払金とは、以前借金を返済した際にその返済額が債務額を上回って債権者に過払いしてしまっている金銭を言います。過払金がある場合、債務者は債権者に対して過払金の返還を請求することができます。 過払金が発生してしまっ […]
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過払い金請求について
過払い金請求とは、過去に自分が返済した借金について、払いすぎてしまった部分の金額を取り戻す手続きのことをいいます。もともと、お金を借りる人を保護するため、金利(お金を貸すときの利子)は法律によって上限が定められています。 […]
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民事再生(個人再生)...
民事再生とは、会社や個人が借金の返済に困窮しているときに、借金の一部を免責してもらい、残額を数年に分けて返済する裁判上の手続きをいいます。民事再生は、会社更生の場合と個人更生の場合によって手続きが異なるため、以下2つを分 […]
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遺産分割協議が必要な...
■遺産分割協議とは相続が発生すると、故人の遺産を相続人同士で分け合うことになります。このことを遺産分割といいます。遺産分割をするにあたり、具体的な分け方を決めなくてはなりませんが、それは相続人同士の話し合いによって決定し […]
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札幌司法書士会
司法書士 明瀬 貴裕
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