任意整理をした場合スマホ(携帯)の使用や分割払いへ影響する?
任意整理をすると、一定期間、事故情報として信用情報機関に登録されてしまうため、任意整理後はスマホ(携帯)を使用できないのではないか、分割払いへの影響が出るのではないかと心配する方も多いでしょう。
以下、スマホ(携帯)の使用や分割払いに対する任意整理の影響について、説明します。
スマホ(携帯)の使用の可否
結論として、債務整理後であってもスマホ(携帯)を使用することは可能ですが、一定の場合には制限されることがあります。
まず、任意整理とは、債権者と個別に交渉をし、将来の利息減免や支払期間の延長を交渉する手続きであり、任意整理をしようとする方自身が対象を選択できます。
そこで、携帯電話会社を任意整理の対象としないことで、これまで通り利用することが可能です。
もっとも、通信料や分割料金を一定期間滞納している場合には、利用契約が強制解約され、これは携帯電話会社を任意整理の対象から外した場合でも変わりません。
利用料金を滞納した状態で強制解約になると、TCA(一般社団法人電気通信事業者協会)に事故情報として登録・共有されることがあります。
そして、各携帯電話会社は、利用契約の審査の際にTCAの登録情報を照会するため、他の携帯電話会社との新規契約も難しくなります。
また、滞納分の料金を完済すれば、新規契約は可能となりますが、強制解約される前に使用していた番号が使えなくなる等のデメリットも生じます。
以上より、債務整理後も携帯・スマホを利用するためには、利用料金を滞納しないこと、もし滞納している場合は早期に解消することが非常に重要です。
分割払いへの影響
以下では、①任意整理前から携帯(スマホ)の料金を分割払いしていた場合、②任意整理中・任意整理後に新たに分割払いで購入する場合、の2つに分けて説明していきます。
①任意整理前から分割払いしていた場合
携帯電話会社を任意整理の対象としないことで、それまで通りの分割払いを継続することが可能です。
②任意整理中・任意整理後に新たに分割払いで購入する場合
分割の申込みをした場合、ローンやクレジットカードの作成と同様に、携帯電話会社は信用情報を照会するため、この照会を通じて任意整理している事実を知られることになります。
任意整理をしたことによる事故情報は、完済から5年程度は信用情報に登録されるため、この間は、支払い能力がないとみなされ、分割購入をすることが難しくなるのが一般的です。
もっとも、これまでに利用料金の滞納・延滞をしておらず、かつ、10万円以下の機種を申し込んだ場合には、例外的に分割払いの審査に通る可能性があります。
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