任意整理をした場合スマホ(携帯)の使用や分割払いへ影響する?
任意整理をすると、一定期間、事故情報として信用情報機関に登録されてしまうため、任意整理後はスマホ(携帯)を使用できないのではないか、分割払いへの影響が出るのではないかと心配する方も多いでしょう。
以下、スマホ(携帯)の使用や分割払いに対する任意整理の影響について、説明します。
スマホ(携帯)の使用の可否
結論として、債務整理後であってもスマホ(携帯)を使用することは可能ですが、一定の場合には制限されることがあります。
まず、任意整理とは、債権者と個別に交渉をし、将来の利息減免や支払期間の延長を交渉する手続きであり、任意整理をしようとする方自身が対象を選択できます。
そこで、携帯電話会社を任意整理の対象としないことで、これまで通り利用することが可能です。
もっとも、通信料や分割料金を一定期間滞納している場合には、利用契約が強制解約され、これは携帯電話会社を任意整理の対象から外した場合でも変わりません。
利用料金を滞納した状態で強制解約になると、TCA(一般社団法人電気通信事業者協会)に事故情報として登録・共有されることがあります。
そして、各携帯電話会社は、利用契約の審査の際にTCAの登録情報を照会するため、他の携帯電話会社との新規契約も難しくなります。
また、滞納分の料金を完済すれば、新規契約は可能となりますが、強制解約される前に使用していた番号が使えなくなる等のデメリットも生じます。
以上より、債務整理後も携帯・スマホを利用するためには、利用料金を滞納しないこと、もし滞納している場合は早期に解消することが非常に重要です。
分割払いへの影響
以下では、①任意整理前から携帯(スマホ)の料金を分割払いしていた場合、②任意整理中・任意整理後に新たに分割払いで購入する場合、の2つに分けて説明していきます。
①任意整理前から分割払いしていた場合
携帯電話会社を任意整理の対象としないことで、それまで通りの分割払いを継続することが可能です。
②任意整理中・任意整理後に新たに分割払いで購入する場合
分割の申込みをした場合、ローンやクレジットカードの作成と同様に、携帯電話会社は信用情報を照会するため、この照会を通じて任意整理している事実を知られることになります。
任意整理をしたことによる事故情報は、完済から5年程度は信用情報に登録されるため、この間は、支払い能力がないとみなされ、分割購入をすることが難しくなるのが一般的です。
もっとも、これまでに利用料金の滞納・延滞をしておらず、かつ、10万円以下の機種を申し込んだ場合には、例外的に分割払いの審査に通る可能性があります。
債務整理は司法書士・行政書士あかせ事務所におまかせください
司法書士・行政書士あかせ事務所は、債務整理に関して、みなさまからのご相談を承っております。
お困りの際は、当事務所までご相談ください。
お客様が抱える不安や心配を取り除けるよう、親身にお話しをお伺いし、納得いく解決へ導きます。
基礎知識KNOWLEDGE
-
相続人に行方不明者や...
■相続人の調査相続とは、亡くなられた方の財産を相続人が受け継ぐことをいいます。この相続を行う際には、相続人が複数いることがほとんどですので、「遺産分割」をすることになります。遺産分割とは、その名の通り、遺産を分け合うこと […]
-
債務整理を司法書士に...
借金を返すことができなくなった時、または返済が滞ってしまった時に、「自己破産」「個人再生」「任意整理」などの債務整理を利用することがあるかと思います。これらの手続きを司法書士に頼むことによって、どのようなメリットがあるの […]
-
闇金融(ヤミ金)被害
闇金融、通称ヤミ金とは、貸金業に未登録の業者、法律に違反した高い金利でお金を貸している業者のことを指します。一般的に、闇金融は、いかにもガラの悪い人たちが行っているという印象があると思われますが、このような違反行為をおこ […]
-
相続財産の調べ方と調...
■相続財産について相続が発生することによって、相談人は故人の遺産を相続することになります。遺産には、土地や建物といった不動産をはじめ、預貯金や、家財道具といった動産も含まれています。また、こうしたプラスの財産だけでなく、 […]
-
遺産分割協議が必要な...
■遺産分割協議とは相続が発生すると、故人の遺産を相続人同士で分け合うことになります。このことを遺産分割といいます。遺産分割をするにあたり、具体的な分け方を決めなくてはなりませんが、それは相続人同士の話し合いによって決定し […]
-
任意整理をしても住宅...
任意整理とは、貸金業者と交渉して、利息をなしにしてもらったり、一括で支払う代わりに元金を減らしてもらうなど、借金を減額してもらうことをいいます。任意整理を行うと、借金を減らせるメリットがある一方、デメリットもあります。今 […]
よく検索されるキーワードKEYWORD
代表司法書士JUDICIAL SCRIVENER

札幌司法書士会
司法書士 明瀬 貴裕
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は相続、債務整理など幅広い法律問題に対応しています。 気軽に相談できる司法書士として、地域の皆様が抱える悩みを解決いたしますので、お困りの際は一人で悩まずお気軽にご相談ください。 迅速で丁寧な対応を心がけ、質の高いサービスを提供いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
事務所概要OFFICE
名称 | 司法書士・行政書士あかせ事務所 |
---|---|
所在地 | 〒060-0061 札幌市中央区南一条西10丁目4番地168ほくえいビル4階 |
TEL | 011-596-8532 |
FAX | 011-596-8533 |
営業時間 | 平日 10:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |

