任意整理手続きの流れ
任意整理とは、借金の返済が滞っているときに、当事者間の交渉によって、債務の一部免除や利子のカットをしてもらう債務整理制度のことをいいます。
では、任意整理はどのような流れに沿って進むのでしょうか。以下説明します。
①受任及び受任通知の発送
司法書士や弁護士に任意整理を依頼するところから始まります。
任意整理は当事者のみでも行うことができますが、司法書士等に依頼したときには、貸金業者に受任したことを通知し、以降債務者に対して直接取り立てに来ることがなくなるため、精神的に楽になるというメリットがあります。
②過去の取引履歴から借金額を算定する
受任通知をした後、貸金業者から送られてくる取引履歴を基に、借金の額を確定します。
なお、2010年に貸金業法の改正が施行され、出資法で定められていた金利の上限が29.2%から20%に引き下がったため(出資法5条2項)、20%から29.2%の間の金利を払っていた人は、この時点で過払い金請求をすることができます。
③和解案の作成及び提示
債務者の給料及び借金額を勘案して、どれぐらいの期間で借金を返すか、どの程度の利子をカットしてもらうかなど、貸金業者に要求する提案を作成します。
貸金業者から承認を得なければならないため、現実的で、かつ債務者にとっての負担が少しでも減るような和解案を作成することが望まれます。
④和解書の作成
和解案に対し貸金業者が承認したら、和解書が作成されます。この書面自体に拘束力があるわけではありませんが、約束が反故にならないよう当事者間でなされた取り決めをきちんと書面にして保存する必要があります。
なお、和解書に則った支払いがなされなかった際には、貸金業者は裁判所に対して給付請求の訴えを提起することになると思いますが、その際和解書を証拠として提出された際には、もはや言い逃れることができなくなり、執行力がある判決が下されることとなります。
以上より、和解書で記された内容は、しっかりと守る必要があります。
⑤支払の完了
和解書に記されたよう支払いを終えた際に、任意整理は完了となります。
以上が、任意整理手続きの流れとなります。
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